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バリ人に関わらずー日本での永住権について。
バリ人の海外での行動範囲についての記事を前回書き、
バリ島 バリ人が行動可能な海外旅行 範囲!?
それに関連して永住権の話題がのぼったのですが
私の理解不足が大いにあり、ここで整理をしておきたいと思います。


永住権というのは、入国管理局に掲載される情報を引用すると、
永住許可に関するガイドライン
以下になります。

*在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を
希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,
在留資格変更許可の一種

そして、一般的な永住許可とは、以下が条件の1つになります。

*原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって
引き続き5年以上在留していることを要する。

ただし、日本に居住するバリ人に関しては、社会的経済的な格差などの
背景も関わり、留学や就労のみというケースはあまり多くありません。
多くは、日本人の配偶者という立場になります。
日本人の配偶者については、特例があります。

*日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,
実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,
かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。

つまり、これは、いろいろ情報を調べると、
3年以上の在留許可があるビザを有している事が条件の様でもあります。


さらに永住許可申請に必要なものはたくさんあり、
(在留資格の変更による永住許可)の記載文によれば、以下とあります。
○素行が善良であることを証する書類
○独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
○本邦に居住する身元保証人の身元保証書

つまりは、戸籍謄本や、所得証明、納税証明など、
日本で生活する社会的な存在として人並みに生活能力があるのか

という点が示せるものが必要です。
上記のページにある、
*出入国管理及び難民認定施行規則第22条第1項
又は同規則第24条第2項に定める資料 各1通*
このページをよく読み、理解し、的確な書類を提出する事が
重要ですね。

ちなみに、私も勘違いしていたのですが、
国籍が変わるのは、帰化申請の場合ですね。

帰化とは、日本国籍を得る事であり、名前も漢字などの日本語表記が
必要になる様です。
永住許可とは違うんですね!

国際結婚をした方々にとっては、
その後のビザの更新や永住許可などの問題は
常に生活の中にあることで、絶対に忘れてはならない事でもあります。
しかも、いちいちいろいろな書類を揃える事は
結構めんどうな事でもあります。

でも、夫婦関係が良好であれば、
ある意味これらの課題が、2人の危機的な課題であるからこそ、
常に2人で確認し合い、協力して生まれる、
仲良しの源でもあると思います。


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Posted by : kokokan611 | バリ人日記 | 15:42 | comments(0) | trackbacks(0)
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